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林田 学(はやしだ まなぶ、1956年 - )は、日本の法学者。元東洋大学教授。元弁護士。法学博士(東京大学、1985年)(学位論文「動産売主の先取特権による優先的回収の実現 -買主破産の場合を中心として-」)。長崎県出身。 M M法律事務所最高顧問、薬事法ドットコム社主、医療グループ(一財)JTA理事長。 略歴 1985年 東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了 1987年 放送大学専任講師 1992年 東洋大学法学部助教授 コンサルティング会社日米総研を事実上経営する。 1997年、東洋大学法学部教授(2007年まで) 2006年 弁護士登録。ベルエアー法律事務所開設。 2013年 ダイヤモンド社より『ゼロから始める!4年で年商30億の長者通販者になれるプロの戦略』を出版。 活動 ベルエアー法律事務所時代の顧問料は月額10万円以上に設定し、薬事法関係の専門性を主張。PL法、情報公開法の著書がある。東洋大学助教授時代には、速水爽(はやみそう)名義で、早稲田セミナーの司法試験講座のうち、民事訴訟法、国際私法を担当。 政府系委員会活動 PL法の立法のための委員会委員を務めた。 内閣府関係の製品回収の委員会委員長を務めた。 知的財産研究所(経産省管轄)の委員会委員を務めた。 平成14年 薬事法改正時の小委員会委員を務めた。 音訳活動 眼の不自由な方に音訳の法学教材を 目の不自由な方の中には法律を学びたい、法律を学んで資格を取りたいと思っているのに勉強するツールがなくて困っておられる方々が多数いらっしゃいます。 たしかに目の不自由な方のために点字という手段を用いようとすると大変な時間がかかりなかなか勉強の教材も作れません。 しかし、点字の他に音訳という手段もあります。 これは耳で聞くだけですべてがわかるように読むというやり方です。音訳の技術をマスターすれば、耳で聞くだけでも理解できるような教材を作ればそれを音訳したテープやCDで目の不自由な方が法律を学べることが一気に可能となります。 今、共に目の不自由な方のために法学教材を作って下さる方、共に音訳を学び実行して下さる方を求めています。 東京パラリンピック支援活動 2020年、東京オリンピック・パラリンピックの成功に向けて障害者スポーツの支援に取り組んでいます。 一般社団法人 日本パラリンピアンズ協会(PAJ)の協賛を開始しました。 眼の不自由な方へ 眼の不自由な方で、法律を学びたいという方に法学教材のCDを無料で提供しています。 ご希望の方は学習のレベルと学びたい分野をご記入の上、メールを下さい。 著書 ヘルスケアビジネスのための実録景品表示法 2020年7月20日発行 PL法新時代 中公新書「PL法新時代」は1995年7月売上第10位 情報公開法 中公新書「情報公開法」 薬事法改正 秀和システム「最新薬事法改正と医薬品ビジネスがよ~くわかる本」 ゼロから始める! 4年で年商30億の通販長者になれるプロの戦略 初心者でもヤル気とスマホがあればできる美健EC [単行本(ソフトカバー)] ダイヤモンド社から出版 著者:林田 学購入はこちら 市場規模が3倍に!健食ビジネス新時代を勝ち抜くプロの戦略 「機能性表示」解禁を、どう生かすか ダイヤモンド社から出版 著者:林田 学 健食事業者必聴!キャリア官僚OB(警察・大蔵)健食薬事法セミナー 元警察庁局長・元大蔵省審議官と検証! 最近の健康食品の薬事法違反刑事事件の傾向と留意事項 薬事法ドットコムから販売 外部リンク 林田学公式サイト
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医薬品登録販売者とは? まずはじめに FAQ 薬事法改正について 薬事法改正の意味 薬事法改正要点 薬事法改正その他 一般販売業の対応 改正後の対応 業界の動き OTCネット販売まとめ 試験について 受験資格 試験日程 試験までの流れ 合格率_まとめ 第一回試験記録 合格率 合格したら 業界のコメント 用意するもの 受験にあたって 勉強法 参考書/問題集 JACDS 講座 2ch過去ログ 協会について 協会の比較 全薬協 日登協 登協 ゴタゴタ 薬種商について 薬種商 薬種商からの移行 専門学校について 専門学校 薬学生について 薬学生 リンクについて 厚生労働省 リンク 求人サイト その他 資格一覧 ニュース 管理人へ連絡 更新履歴 取得中です。
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薬事法違反:「やせ薬」販売、容疑で元社長ら逮捕--警視庁 ダイエット効果がない商品を「やせ薬」と宣伝して販売したとして、警視庁生活環境課は11日、健康食品販売会社「ベルファイン」(東京都文京区、解散)元社長、矢島美代子(49)、同社元社員、浜岡竜(32)両容疑者を薬事法違反(無承認医薬品の広告、販売及び貯蔵)容疑で逮捕した。同課の発表によると、2人は昨年だけで延べ2350人と健康食品販売会社など47社に販売し、計1億4000万円を売り上げていた。 逮捕容疑は、昨年6~8月、大阪府の女性ら5人(17~47歳)に、「アドマイヤーX」など4商品を計2万2980円で販売したとしている。同課によると、ホームページで、「やせる細胞が増える」「1カ月で16キロ」と宣伝していた。【町田徳丈】毎日新聞 2009年4月11日 東京夕刊 2009年の改正薬事法の前に、アドマイヤーXが摘発されました。 かなり、どうかな?と思うような広告文章と、大胆な割引(定価なんて無いようなものなのでしょう・・・)で楽天やYahooショッピングを賑わしていました。 前からこういった販売形態では楽天では多かったのですが、この時期の摘発は今後の医薬品ネット販売の議論にも影響を与えそうです。 摘発後には、楽天から削除されています。Yahooショッピングでは摘発後も販売されていましたので、コピーしました。 薬事関係の勉強会の資料としてお使いください。 ※ 販売店舗を攻撃する目的ではありませんので、販売店名は黒く塗りつぶしております。 ※ 画像は容量の関係で3分割しています。適度につなぎ合わせてお使いください。 参考: 「やせる細胞増える」 無許可で薬販売容疑、2人逮捕 「やせる細胞が増える」と広告し、未承認のダイエット薬をネット販売したとして、警視庁は、東京都豊島区南大塚3丁目の健康商品販売会社の社長矢島美代子(49)=東京都文京区=と役員浜岡竜(32)=さいたま市大宮区=の両容疑者を薬事法違反(無許可販売など)の疑いで11日に逮捕したと発表した。 生活環境課と大塚署によると、両容疑者は05年末ごろから「ベルファイン」など4社の名前を使い分け、「アドマイヤーX」など数十種類のダイエット薬を販売。昨年1年間だけで1億4千万円以上を売り上げたという。薬の成分はシソのエキスなどで健康被害はないという。両容疑者の逮捕容疑は、医薬品の販売資格がないのに、昨年6~8月、17~47歳の女性5人に4商品を約2万3千円で販売したというもの。 アーバンウエストのアドマイヤーX - When I Dream 「やせる」と医薬品効果うたう、2人逮捕 「2か月で23キロやせます」などと、医薬品としての効果があるようにうたって健康食品を広告した疑いなどで、警視庁は、健康食品販売会社の社長ら2人を逮捕しました。薬事法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・文京区の健康食品販売会社アーバンウェスト社長、矢島美代子容疑者(49)ら2人です。警視庁の調べによりますと、矢島容疑者らは去年11月までのおよそ3か月間、「エキサイト」などの健康食品を、「やせる細胞が増える」「2か月で23キロやせます」などと、インターネットの販売サイトなどで医薬品の効能があるようにみせかけて広告した疑いなどが持たれています。 去年1年間で、およそ1億4000万円の売り上げがあったということですが、警視庁が購入者に問い合わせたところ、「やせ薬」の効果は全くなかったということです。(11日11 42)
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2008年02月04日 【登録販売者試験】省令を告示‐実務従事は第三者が証明 薬のことなら薬事日報ウェブサイト - 【登録販売者試験】省令を告示‐実務従事は第三者が証明 http //www.yakuji.co.jp/entry5706.html 上記エントリーのミラー 厚生労働省は1月31日、登録販売者制度を実施するための薬事法施行規則の一部を改正する省令を定めた。省令は、登録販売者試験の内容や、試験を毎年最低1回は実施すること、登録事務の内容などからなる。受験資格については、大学の薬学部卒業者のほか、一般販売業などで一定期間従事した者としている。実務従事の証明方法について議論があったが、医薬食品局では、店舗の管理者など第三者による証明書によることにする方針。登録事務などの運用の留意点などを示した関係通知は近く発出される。省令は一部を除き4月1日に施行される。 試験の受験資格をめぐっては安全性確保のため、一定の実務経験に加え大臣指定を受けた団体などが行う講習を修了した者を加えることを求める意見もあったが、医薬食品局は検討会報告を踏まえ、学歴や実務を要件とすることで十分と判断した。 受験資格は、大学(旧制含む)薬学部の卒業者のほか、高校卒業者で1年以上の薬局又は一般販売業(卸売販売業除く、薬種商販売業、配置販売業)の実務従事者、(高卒未満は)4年以上それら販売業の実務従事者などと定めた。実務従事の証明については省令に定めはないが、医薬食品局は、自己申告ではなく、店舗の管理者や開設者による証明書を受験申請書類に添付させる方針だ。 登録販売者試験は都道府県が実施し、▽医薬品に共通する特性と基本的な知識▽人体の働きと医薬品▽主な医薬品とその作用▽薬事に関する法規及び制度▽医薬品の適正使用と安全対策――の5項目について、筆記試験により行う。試験は「毎年少なくとも1回」としているが、医薬食品局は制度が円滑に運用されるまでは「最低2回以上」するよう促している。 そのほか改正省令には、合格者の通知と公示、販売従事登録の申請、登録販売者名簿及び登録証の交付、登録販売者名簿の登録事項の変更、販売従事登録の消除、販売従事登録証の書き換え交付、販売従事登録証の再交付、販売従事登録証の返納――などが定められている。 今後、同局は09年度の医薬品販売制度に向け、医薬品のリスク分類に応じた消費者への情報提供、外箱・容器への表示のあり方などの検討に入る。 EOF
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関連ニュースを抽出 薬剤師の採用面接で偽免許 コピー提出容疑で男逮捕 - MSN産経ニュース 薬剤師の採用面接で偽免許 コピー提出容疑で男逮捕 2009.2.26 18 35 埼玉県警は26日、薬局の採用面接で偽造した薬剤師免許のコピーを使ったとして、偽造有印公文書行使容疑で、同県小川町奈良梨、薬局店員、新井祐二容疑者(28)を逮捕した。 調べでは、新井容疑者は昨年12月2日、同県横瀬町の薬局の薬剤師採用面接で、偽造免許のコピーを提出した疑い。以前に勤めていた小川町の薬局で、当時の同僚(30)の薬剤師免許を盗み、名前や生年月日を書き換えたとみられる。 小川町の薬局は採用時に薬剤師免許を確認せず、新井容疑者は約2カ月、薬剤師として勤務。横瀬町の薬局は、薬剤師登録がないことなどを不審に思い、採用を見送って警察に届けた。 新井容疑者は「借金があった。薬剤師の友人が給料を多くもらっていると聞いてやった」と供述。横瀬町の薬局の面接後、別の薬局に店員として採用されたという。 2008年6月27日 ■ アライドハーツ・石橋社長 営業担当全員が登録販売者を受験 医薬経済社 近畿、中部地方でドラッグストアを展開するアライドハーツ・ホールディングスの石橋一郎社長は26日、08年11月期中間決算説明会で、来年4月の改正薬事法の完全施行への対応について方針を語った。(ジップドラック系列) 2008年02月12日 【厚労省】登録販売者制度に伴う薬事法改正で、留意点を通知薬事日報ウェブサイト 厚生労働省医薬食品局は、登録販売者制度を実施するための薬事法施行規則の改正省令の留意点をまとめた施行通知を都道府県などに発出し、対応を指示した。 1月31日の告示では、受験資格は大学の薬学部卒業者のほか一般販売業などで一定期間従事した者としているが、薬局などの管理者の証明を必要とすることとした。証明書では実務従事の期間と主にどのような業務を行ったかを記す。 試験合格者は、初めて登録した都道府県の登録番号を用い、他の都道府県でも販売に従事することが可能。合格者登録には、登録合格証明書類、戸籍謄本または抄本、麻薬等の中毒者ではないことなどを示す診断書、開設者・販売業者でない場合は使用関係を示す書類とし、都道府県による合格者名簿の照合は、他の都道府県で合格している場合は、その合格した都道府県に確認するとした。 なお、通知は1月31日付だが、発出は8日に行った。 2008年02月04日 【登録販売者試験】省令を告示‐実務従事は第三者が証明 薬のことなら薬事日報ウェブサイト 厚生労働省は1月31日、登録販売者制度を実施するための薬事法施行規則の一部を改正する省令を定めた。省令は、登録販売者試験の内容や、試験を毎年最低1回は実施すること、登録事務の内容などからなる。受験資格については、大学の薬学部卒業者のほか、一般販売業などで一定期間従事した者としている。実務従事の証明方法について議論があったが、医薬食品局では、店舗の管理者など第三者による証明書によることにする方針。登録事務などの運用の留意点などを示した関係通知は近く発出される。省令は一部を除き4月1日に施行される。 試験の受験資格をめぐっては安全性確保のため、一定の実務経験に加え大臣指定を受けた団体などが行う講習を修了した者を加えることを求める意見もあったが、医薬食品局は検討会報告を踏まえ、学歴や実務を要件とすることで十分と判断した。 受験資格は、大学(旧制含む)薬学部の卒業者のほか、高校卒業者で1年以上の薬局又は一般販売業(卸売販売業除く、薬種商販売業、配置販売業)の実務従事者、(高卒未満は)4年以上それら販売業の実務従事者などと定めた。実務従事の証明については省令に定めはないが、医薬食品局は、自己申告ではなく、店舗の管理者や開設者による証明書を受験申請書類に添付させる方針だ。 登録販売者試験は都道府県が実施し、▽医薬品に共通する特性と基本的な知識▽人体の働きと医薬品▽主な医薬品とその作用▽薬事に関する法規及び制度▽医薬品の適正使用と安全対策――の5項目について、筆記試験により行う。試験は「毎年少なくとも1回」としているが、医薬食品局は制度が円滑に運用されるまでは「最低2回以上」するよう促している。 そのほか改正省令には、合格者の通知と公示、販売従事登録の申請、登録販売者名簿及び登録証の交付、登録販売者名簿の登録事項の変更、販売従事登録の消除、販売従事登録証の書き換え交付、販売従事登録証の再交付、販売従事登録証の返納――などが定められている。 今後、同局は09年度の医薬品販売制度に向け、医薬品のリスク分類に応じた消費者への情報提供、外箱・容器への表示のあり方などの検討に入る。 イオンが委任状勧誘を開始 大手薬局の統合阻止 12月17日23時25分配信 産経新聞 大手ドラッグストアCFSコーポレーションと調剤薬局大手アインファーマシーズの経営統合に反対するイオンは17日、出資先のCFSの株主に統合見直しへの賛同を呼びかけ、委任状勧誘を始めたと発表した。11月22日時点のすべての株主に対し、委任状用紙などを送付。同日、関東財務局へその写しを提出した。 CFSの株式15%を保有するイオンは、議決権の3分の1超となる18%超の反対票を集めれば統合を阻止できる。 この日、東京都千代田区の東京国際フォーラムで会見したイオンの豊島正明専務執行役は「経営改革を怠ったうえ、安易な経営統合に走ったことは、ステークホルダーにとってはきわめて遺憾」と改めてCFS経営陣を批判。イオン側は統合阻止に向け自信を示し、その理由を「正当性」にあるとしている。豊島専務は「否決後に、新たな企業価値向上策を立ててもらえるはず」と述べた。 イオンが統合に反対する理由は、株式移転比率がCFS株主にとって不利であることに加え、調剤薬局のアインとドラッグストアのCFSとの統合は相乗効果が発揮できない、と主張する。 また、イオンはCFS1株の価値を800円と試算しているのに対し、統合案は500円としていることを疑問視。「CFSの業績が悪化し、株価が低迷する時期に(算定が)決定されたのではないか」(豊島専務)と不満を表明する。イオンの提案を無視して、統合した場合には、「スケールメリットによる恩恵を受けている(CFSの)食品スーパ事業の弱体化を招くことを意味し、得策ではない」(豊島専務)と指摘する。 一方、選択肢の一つともいわれたTOB(株式公開買い付け)については「そこまでやる必要はない」として否定的な見解を示した。 ただ、現状のドラッグストア業界を見渡すと、業態間を超えた競争が激化しており、成長が鈍化。「今後も、薬事法改正などで、市場環境は厳しさを増す」(豊島専務)としており、先行きの不透明感は増すばかり。 こうしたなかで、大再編は不可避とみており、イオンはCFSの「確保」という道を選んだようだ。 第2の創業へ、マツキヨ脱成功体験――脱親族経営(激動ドラッグストア) 2007/11/14 日経MJ(流通新聞) 異業種交えM&A加速 ドラッグストアのビジネスモデルを築き、業界で「神様」と称される石田健二CFSコーポレーション会長兼社長は「調剤薬局併設店の展開などで競争力を高めないと生き残りは難しい」と明言する。同社が調剤薬局最大手のアインファーマシーズとの経営統合を決めたのも、この危機感が背景にある。 これまで一般用医薬品(大衆薬)を販売するには薬剤師を店舗に常駐させなければならず、「(薬剤師による大衆薬の管理を求める)薬事法に守られてきた」(大衆薬卸首脳)。平均粗利率三五%前後という大衆薬で稼いだ利益を原資に、食品や日用品の特売を仕掛けるのがこれまでの「成長の方程式」だった。日本チェーンドラッグストア協会によると〇六年度の市場規模は前年度比四・九%増だったが、成長率は鈍化している。出店競争によるチェーン間の競争激化が原因だ。 〇九年には改正薬事法施行で大衆薬販売の規制が緩和される。スーパーなどでも大衆薬販売が可能になり、異業種も交えた競合が一層激しくなる。こうした危機感がドラッグストア経営者をM&Aに駆り立てる。M&A仲介会社のレコフによると、〇〇年に十三件だったドラッグストアのM&A件数は〇六年で三十四件、〇七年も十月までに二十九件。野村証券の田阪克之アナリストは「年商百億―三百億円規模のチェーンの生き残りが厳しくなる」という。 地域チェーンだったドラッグストア各社が県域を越えて業容拡大を突き進むなか、再編の波は大衆薬卸にも及ぶ。東北のバイタルネットなど地方卸四社は、小売りの広域化に対応するために大衆薬卸事業を統合することで合意。大衆薬卸首位のコバショウは日用品卸のパルタックと来年四月に経営統合する方針だ。 最近、ドラッグストア業界ではスーパーによるM&Aが起こるとの観測が急浮上している。スーパー自ら大衆薬販売を手掛けるより、買収した方がコストが安いのではとの読みだ。ドラッグストアが得意としてきた健康・美容市場に今後、様々な異業種が参入するのは必至。物販だけのビジネスモデルは限界に近づいている。(遠藤邦生) 登録販売者協会・内藤専務 会員はすでに「1万人超」 日本医薬品登録販売者協会の内藤隆専務理事は16日の会見で、会員がすでに1万人を超えたことを明らかにした。 ドラッグストアの「セガミ」と「セイジョー」、08年4月に経営統合 2007年11月16日 12時34分 ドラッグストアのセガミメディクス(セガミ)とセイジョーは、2008年4月1日に共同持ち株会社を設立し、株式移転により経営統合すると発表した。持ち株会社は同日に東京証券取引所で株式上場する予定。これに先立ちセガミの株式はジャスダック証券取引所で、セイジョーの株式は東証で、それぞれ3月26日に上場廃止となる。 セガミは関東から九州に341店舗、セイジョーは関東、東海を中心に260店舗を持ち、2月から経営統合の協議を進めていた。 新たに設立する持ち株会社の商号は「ココカラファインホールディングス」。資本金は10億円で、代表取締役会長はセガミの瀬上修社長、代表取締役社長はセイジョーの塚本厚志社長が務める。そのほか取締役にはセガミ、セイジョーから各3人が就く。 株式移転では、セガミ株1株に対し持ち株会社株1株、セイジョー株1株に対し持ち株会社株1.1株を割当交付する。 中部薬品、店舗4割増めざす 出店競争激化 2007年10月23日07 55 バローの子会社でドラッグストア(DS)チェーンの中部薬品(本社多治見市高根町、山口真里社長)は今後、年間約20店舗のペースで出店し、2010年度に現在の約4割増となる200店舗を目指す。DSの出店競争が激化する中で、店舗網の拡大を急ぐ。薬事法の改正により09年度に新設される医薬資格「登録販売者」を活用し、薬剤師を配置しないDSも展開していく考え。 同社は現在、岐阜、愛知、三重、石川、富山、福井の東海・北陸エリアに約140店舗を展開。今後、前年比1割以上のペースで毎年出店していく方針。店舗面積は800―1000平方メートルをベースとし、幹線道路沿いや食品スーパー(バロー)の隣接地などへ出店していく。グループとして集客力のある店舗展開を進めるとともに、知名度アップを図る。 さらに出店競争が激しさを増し、薬剤師の確保が難しくなっていることから、新資格の登録販売者を活用する。資格試験は09年度の新設に向け、08年度に実施される見通し。研修などを通じて資格取得者を増やしていく考え。 改正薬事法では一般用医薬品(大衆薬)の販売の規制が緩和される。副作用などリスクの程度に応じて分類され、比較的リスクの低い一般用医薬品は登録販売者でも販売できるようになる。
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OTC医薬品のネット販売論争の現状のまとめ グレーゾーンなオンラインでの医薬品販売ですが、次回の薬事法改正で規制されました。 しかし、訴訟が起こされたり、なんたらかんたらとまだ動きがあります。 管理人注釈:各団体の意見を詳しくみると「ネット販売は絶対よくない」といっているわけではありません。 規制反対派は、今まで売れていたじゃないか?! 規制賛成派は、インターネットに対応するようなルールを議論するべきだ。 と主張しあっています。 何が購入できなくなるかは、薬事法改正要点のOTC医薬品(大衆薬)の販売方法の改訂と、FAQをご覧ください。 改正薬事法とは? 各業界団体の意見(要約です。詳細は記事へ)*2 ★規制断固反対! JODA(日本オンラインドラッグ協会) 主張:第1類から第3類までネット通信販売は適法。 根拠:ネットなどの情報通信技術を用いて購入者の状態を申告させたり質問する 専門家により当該医薬品を販売しても良いか否かの判断を行う 自主ガイドラインを制定し「Dgs等店頭での販売よりも安全安心を確保できるネットでの医薬品販売」の実現に取り組む。 注)理事長:後藤玄利(ケンコーコム社長) 理事:長江喜久夫(長江薬局)三澤克仁(ミサワ薬局) 事務局長:樋口宣人(ケンコーコム)(敬称略)JODAについて(PDF) 規制改革会議 主張:法律によりインターネット販売等を規制する根拠は示されていない。 論点:1利便性を損なうのではないか? 2インターネット販売は危険と主張しているがその根拠を示せ 3そもそも法的な根拠がないはず 参考:第4回(平成20年10月24日)議長会見録 インターネットを含む通信販売による一般用医薬品の販売規制に関する規制改革会議の見解 楽天、Yahoo 主張:ネット販売は継続 署名活動をして国民的な議論にという方針。 YahooはYahooショッピングから署名ページに、楽天はトップページよりリンク。*12 楽天は(医薬品以外の)商品を購入しても署名ページが表示されるようにもなった。ワンクリックで署名できる。 管理人注釈:Yahoo、楽天とも「直接的に」医薬品販売はしていません。 ショッピングモール中の店舗の医薬品販売が禁止されると、マージンが減少するため反対しているものと思われます。 全国伝統薬連絡協議会 主張:郵便販売に関わる規制の撤回。(自社の商品は規制されると困る) 根拠:伝統薬は何百年物歴史があり、当協会はそれを製造から販売まで直接行ってきた。 注)会長:加次井商太郎(八ツ目製薬)、副会長:日向靖成(奥田又右衛門膏本舗)、理事:渡辺晴光堂 事務局:再春館製薬所 (敬称略) 通販をしている商品といえば、八ツ目製薬→強力八ツ目鰻キモの油 奥田又右衛門膏本舗→奥田家下呂膏 は有名です。ほとんどが第2類に属することになるため、改正薬事法では規制される可能性があります。 再春館製薬など、改正薬事法前に特例販売業を取得しています。特例販売業は改正後消滅しましたが、既得権として改正後も使用できます。特例販売業の業態として、現在は郵送販売をしています。注5参照 注2)全国家庭薬協議会では、「通販以外では入手しにくい薬を短時間で消費者に届ける仕組みをつくる*11」とのこと。通販で注文し、近くの薬局/ドラッグに配送→薬局/ドラッグで受け取り、という流れが出現する可能性もあります。 注3)検討会に積極的に関与することを主眼とした「一般用医薬品の電話などによる通信販売継続を求める声明」を発表 2009/02/06 注4)JACDSは事業文化を守る上での協力については取り組む姿勢にあるとのこと(薬局新聞 2009/02/25 (2) 注5)一部伝統薬業者は、改正薬事法の施行前に特例販売業を取得し、郵送販売を継続している。(時事ドットコム 2009/07/05) なぜ法の抜け道であるのかは後述 漢方薬など医薬品の郵送販売継続を守る会 主張:薬剤師、登録販売者と患者との間で、電話によるコミュニケーションが取れる場合には、6月からも引き続き、漢方薬などの医薬品の郵送販売ができるようにしてもらいたい 根拠:署名は、ネット販売も利用したことがない、単なる一般の人たちに賛否を聞いているのではなく、実際に薬局を利用している患者たちの声であることが特徴 *17 注)平和堂薬局 根本幸夫氏 「漢方薬など医薬品の郵送販売継続を守る会」は「一般社団法人日本漢方連盟」を立ち上げて、漢方薬局の再確立に向けて動き出しています。 ★規制すべきだ/時期尚早 JACDS(日本チェーンドラッグストア協会) 主張:3類まで含めてすべてネット販売するべきでない。 既得権はすべての業態に存在しないものであり、これまで売れていたという理論は通じない。*3 *4 業態を整理した医薬品販売制度改正検討部会で意見しなかった時点でタイムオーバーである。*3 根拠:改正薬事法は対面販売が原則で、そもそもネット販売そのものを認めていない。 情報提供は対面販売の原則そのもので、文面に明記されていないからネット販売は可能とするのは稚拙。 (JODAは)対面販売を超えた安心安全を担保したというが(具体的な根拠や理由が)まったく不明。 今後:今後は一定の安全安心が法的に担保されれば生活者の利便性を高める意味で、法整備を勧める必要がある。 日本薬剤師会 参考 主張:販売禁止もしくは第3類に限定すべき 医薬品の販売は、利便性よりも安全性がより確保できる制度の下で行われるべき これまでの検討会の経緯を無にしてしまうのは不正義 *3 根拠:医薬品には必ずリスクである副作用の発生が伴っている。ネットでは、注文からの医薬品の輸送・使用・使用後の経過の確認が購入者と直接の会話を介せずに行われている。 購入者による販売者の選択は、販売者の一方的な情報提示により行われる。(ネット上に掲載されている)情報の真偽が不明(注:会話の機微がないから?) 全国薬害被害者団体連絡協議会 参考PDF 主張:消費者の求める利便性はあくまでも安全性を前提にしたもの。 今後:将来一定の条件の下に例外的にインターネット販売を認める可能性があるとしても、十分な議論が必要。 その他、規制に賛同している団体 参考PDF 全国医薬品小売商業組合連合会、全国配置家庭薬協会、全日本薬種商協会、日本医薬品登録販売者協会、日本置き薬協会、日本薬局協励会、日本薬業研修センター SJS患者会、医薬品・治療研究会、医薬ビジランスセンター、薬害対策弁護士連絡会、薬害オンブズパーソン会議、全国消費者団体連絡会、全国消費者協会連合会、全国地域婦人団体連絡協議会、特定非営利活動法人日本消費者連盟、社団法人日本消費者生活アドバイザーコンサルタント協会、食の安全・監視市民委員会、東京消費者団体連絡センター、特定非営利活動法人 東京都地域婦人団体連盟 現状 前提:薬事法は店舗販売に対して検討された法律。ネット販売に対しては検討されていない。 法改正の経緯:「店頭に薬剤師数が少ない=説明できる資格者がいない」という問題があった。改正薬事法によってドラッグストアは「店頭で説明する資格者(薬剤師・登録販売者)」の雇用が求められ、説明責任、説明義務が強化された。 大手のネット販売業者も店舗がありそこから配送しているという形を取っている。 民主党国会議員の動きとしても安全性を重視するため規制緩和には慎重な姿勢である。*5 政府はインターネットによるOTC薬の販売について「情報提供が十分に行えない」との見解を示した。*6 ネットでの販売は安全を担保できるのか?という議論が起きている。 (実際に大量の医薬品をネットで購入して自殺未遂事件が起きていたという報道もある)*7*8 (上記報道を受けて、楽天はウット[ブロルワレリル尿素]の販売を中止した)*9 議論が深まるにつれて、医薬品の販売制度の問題が表面化してきている。*10 例えば、 改正薬事法前に特例許可を滑り込みで取得して、改正薬事法後も郵送販売をしている業者や、 買い物代行業と称して、買い物を代行するという名目で郵送販売をしている業者、 会員向けページを制作して、医療用医薬品なども郵送販売をしている業者、 海外に子会社を作り、個人輸入代行という形で郵送販売をしている業者が存在する。 2009/02/24に第1回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会 ※議事録の開催が開催された。*13 第一回議事録 TXT 第一回資料 2009/03/12に第2回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会 ※議事録が開催された。第2回議事録はM3.comで閲覧できる 2009/03/31に第3回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会 ※資料が開催された。 2009/04/16に第4回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会が開催された。 ※資料 2009/04/28に第5回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会の開催についてが開催された。 改正薬事法に対する記事が増えてきたので、最近の記事をリストアップした。 *15 上記、医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会では委員の意見は平行線をたどった。 そのため、最終的に厚生労働省側が2年の移行期間という条件(注釈有り)を持ってネット販売は禁止するとした。 2009/05/25 ケンコーコム株式会社とウェルネットが一般用医薬品のネット販売の権利確認と「違憲・違法省令」の無効確認・取り消しを求める訴えを東京地裁に起こした。*19 2009/10/14 民主党政権になり、ヒグチ産業社長の日本チェーンドラッグストア協会副会長:樋口俊一氏が民主党の比例代表区当選を果たした。 薬局新聞のインタビューより抜粋「第一類医薬品が伸びないと医療費抑制につながらない。そのためには安全性を担保しながらもう少し柔軟な運用を図るよう行政のほうに働きかけていく必要がある。」「Dgsの調剤併設店舗に置いては薬局と店舗販売業の二つの許可を取らなければならないが、基本的には薬局の許可だけにし、薬剤師がいないときには2、3類薬が扱えるように許認可を一本化するべきと考えている」 /このセクション書きかけ/ 参照記事/注釈など 2 薬局新聞 2008/11/26 3面 意見対立OTC薬ネット販売参照 3 薬局新聞 2008/11/19 3面 意見対立OTC薬ネット販売参照 薬局新聞 2008/12/03 1面 「対面販売の原則や定義に対する法的根拠がないと言うが、そもそも法改正は理念時点で対面販売の原則に沿ってまとめられたものであり、法そのものが原則を指す。 法改正下における店舗販売業は現行法の一般販売業とはまったく別の販売業として定められたものであり販売方法上の既得権はあり得ない。」薬業9団体による声明より 4 改正法施行に向けて(ネット販売を行う会員に対して)止めて貰う動きを行っている 日本チェーンドラッグストア協会松本会長 08/12/03薬局新聞より 5 2008/11/26 日本薬剤師会の生出副会長は民主党「適正な医薬品販売を検討する議員懇談会」のヒアリングに出席し、議員から「医薬品の規制緩和には慎重な姿勢が必要。利便性よりも安全性を重視すべき」との意見があったことを伝える。 2008/12/03 薬局新聞 2面 三井わきおのホームページ:適正な医薬品販売を検討する議員懇談会 6 これは、社民党の又市征治参議院議員の、医薬品販売体制に関する質問趣意書に対する政府答弁書で、5日に閣議決定された。それによると、「コンピューターディスプレイ上で対応しながら販売または授与を行う場合、購入者側のその時の状態を把握することが困難であり、対面販売の場合に比べて医薬品についての情報提供が十分に行えないことから、医薬品が不適切に使用される危険性が大きい」としている。また、「一般用医薬品の販売に当たっては、薬剤師が購入者に対して対面で適切な情報提供を行うことが重要であり、国民に対して対面販売の重要性を啓発していく」との考えを示した。 2008/12/09薬事日報 7 大量販売したのは北九州市の薬局で、インターネット上の「楽天市場」で2005年11月から市販薬を販売。06年5月、当時19歳の埼玉県の少年に、催眠鎮静剤24箱(1箱12錠)をまとめて販売した。薬局側はその際、購入者の年齢や購入目的は確認していなかった。自殺は未遂だったが重い後遺症が残った。引用:讀賣新聞 8 楽天の渉外室室長、ケンコーコム社長などが出席してのヒアリング席上、ネット販売での副作用は聞いたことがないと発言している。P12~P13 規制改革会議 医療タスクフォース第二回議事録 9 市販の催眠鎮静剤がインターネットで一度に大量販売され、未成年者が自殺を図っていた問題で、薬を販売した薬局が出店していたインターネットの「楽天市場」を運営する楽天は17日、この薬の販売を中止すると発表した。また、自殺を図った埼玉県の男性(22)の父親は同日、薬害被害者支援団体の「薬物オンブズパースン会議」とともに、厚生労働省に対し、同様の事例が他にないか、全国の実態調査を求める要望書を提出した。同省内で記者会見した父親によると、男性は問題の薬を2軒の薬局で3箱(1箱12錠)ずつ購入し、ほかにも何店か回ったが手に入らなかったため、ネット薬局からまとめて24箱購入したという。「楽天市場」が催眠鎮静剤の販売中止、未成年の自殺未遂で YOMIURI ONLINE(読売新聞) 10 ダイエー、無免許で医薬品販売 グループ39店舗で 大手スーパーのダイエーは22日、医薬品を販売するために必要な免許を取得していないグループの39店舗が2006年3月から今月14日までに計106品目、1121個の医薬品を販売していたと発表した。 ダイエーによると、各店舗に対して本部が商品を納入する際の手違いや、各店舗が発注する際に免許が必要なことを知らずに医薬品を発注したことが原因とみられるが、詳細は調査中という。同社は「あってはならないことで、大変申し訳ない。再発防止を徹底したい」としている。 06年3月以前にも免許がないのに医薬品を販売していた可能性もある。 11 大衆薬のネット注文、最寄り薬局に配送 通販規制に対応 龍角散(東京・千代田、藤井隆太社長)など家庭薬メーカーが参加する全国家庭薬協議会(全家協)は、厚生労働省が医薬品通信販売の規制を検討していることを受け、通販以外では入手しにくい薬を短時間で消費者に届ける仕組みをつくる。インターネットなどで注文を受け付け、3日以内に利用者の最寄りの薬局・薬店に配送する。 厚労省は6月の薬事法改正で、副作用リスクが高いとされる一般用医薬品(大衆薬)について、対面販売を原則としネットを含めた通販の規制を検討している。 [2009年1月27日] 15 中立 改正薬事法のネット規制で感じた“違和感”:記事の芽 ネット業者サイド ネットで薬が買えなくなる──改正薬事法問題を知る 高橋暁子公式サイト 陰謀説 「薬の通信販売禁止」をごり押しする“既得権死守”勢力の隠された狙い|辻広雅文 プリズム+one|ダイヤモンド・オンライン 16 薬事法違反:「やせ薬」販売、容疑で元社長ら逮捕--警視庁(アドマイヤーX) ケンコーコム:購入者に対してパブリックコメントへの意見を促す(2008/10/3追加) 購入者に対してパブリックコメントへの意見を促すメールが配信されたようです。 ネットで薬が買えなくなる!? ケンコーコム代表取締役 後藤 玄利よりお客様へ、医薬品の販売に関する重要なお知らせ 論点がずれていますし、主張はほとんど変わっていません・・・。 コンビニのバイトの定員さん→「登録販売者の資格を持つ」コンビニのバイトの定員さん の間違いですね。コンビニでも要件要項さえ適合すれば販売できるのは当然です。 上記サイト「ネットで薬が買えなくなる!?(ケンコーコム)」より一部引用。 日本オンラインドラッグ協会 自主ガイドラインを発表(2008/08/06追加) 医薬品ネット販売継続を、改正薬事法に向けた自主ガイドライン (impress) 自主ガイドラインpdf 主張はほとんど変わっていません・・・。「要項には対面販売という定義がない。インターネット販売も対面販売だ」という論理です。「第一類も売ります。農薬、検査薬も売ります」と、主張にブレがありません。 ちょっと変わったのは 第42条(販売方法の制限) 1 会員は、医薬品のインターネット販売において、逆オークション、共同購入、価格比較などの方法による、販売価格のみを強調するような販売方法はとらないものとします。 2 会員は、医薬品のインターネット販売において、レビュー機能をはじめとした専門家以外の者による推奨情報、クチコミ情報は表示しないものとします。 このあたりでしょうか。08/06現在楽天のケンコーコムのサイトではレビュー機能を始めとした専門家以外のものによる推奨情報やクチコミ、さらにアフィリエイトまで表示されていますが(;´Д`) 要約(2008/07/04): 厚生労働省の検討会にて検討中。第3類以外は通信販売禁止が有力。9月頃の省令により発布。 2008/07/04追加 【販売体制検討会が報告書】第1類薬、店舗管理者「薬剤師」が原則 そのほか、ITを活用した販売も報告書に盛り込んだ。一部実施されてきたテレビ電話を活用した販売については、新制度が定着するまで3年程度は第2類薬、第3類薬の販売を認めるものの、それ以降は認めない方向を打ち出した。 通信販売は薬局、店舗販売業者が行うことを前提に、通信販売を行う旨を都道府県に届け出させることを提案した。販売できる品目については、「販売時の情報提供に関する規定がない第3類薬を販売することを認めることが適当」とした。 第七回の販売体制検討会により通信販売が規制される方向性が固まりました。 といって、現在ネット販売をバンバンしているケンコーコムなどは辛いところ。 すぐに、NPO法人日本オンラインドラッグ協会から反対意見が提出されています。 日本オンラインドラッグ協会は、医薬品の通信販売およびインターネット販売において、通常店舗における、いわゆる“対面販売”の原則を担保した販売方法を確立しているものと認識しており、同じ理由から広く一般消費者に普及しているものと確信している。よって省令においては、通常店舗と同等の扱いをしていただきたい。 医薬品の通信販売およびインターネット販売において、通常店舗における、いわゆる“対面販売”の原則を担保した販売方法を確立していることから、報告書では明記されていない第二類医薬品の販売についても、省令では認めていただきたい。 書面による情報提供が不可能であるという理由で、報告書において通信販売およびインターネット販売において取り扱いが制限されている第一類医薬品について、PDFファイルの活用など情報通信技術を使用しての書面による情報提供は現在既に普及していることから、省令ではその取扱いを認めていただきたい。NPO法人日本オンラインドラッグ協会 管理人の意見としては、日本オンラインドラッグ協会の意見は「前々回に発表した資料の焼き直しで、新しい提案が何もない」ため、このまま「ネット販売禁止」になる可能性は高いと思います。 せめて、楽天などと申し合わせて、第一類だけでも販売自粛にしてしまうとか、、、すれば違ったんでしょうが。 2008/05/23追加 医薬品販売制度改正検討部会の議事録によると、第一類、第二類のネット販売は難しくなるようです。 http //www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/aCategoryList?OpenAgent CT=10 MT=020 ST=110 要約 第三類医薬品 通信販売を認める 第二類医薬品 販売の情報提供の方法について対面販売の原則が担保できない限り、販売を認めることは適当ではない~通信販売を行うことを届け出ることが適当である 第一類医薬品 認めない 本来の薬事法の趣旨に沿えば、第三類以外はネット販売できないことになっています。薬事法ナビ また、下記の記事は平成18年半ばの記事ですが、厚生労働省と共産党高橋委員との会話の中で、3類は電話などでの通信販売、2類1類は原則対面販売を推奨すると書かれています。 ネット販売で大手といえばケンコーコムですが、2008年現在、第三類だけでなく第二類も普通に販売しています。 爽快ドラックも販売していますし、楽天では第一類のアクチビア軟膏までも売られている現状です。 今後、登録販売者が一気に増えることから、対面販売の圧力が増す可能性もあります。 医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会では、JODA(日本オンラインドラッグ協会)へのヒアリングがあり、 「買う側から資格者かどうか確認できない」「ネットから郵送する手間から緊急性には対応できない」「改正法は対面が原則」などの追求があった。 「インターネット販売」は医薬品販売に適していないとの結論になっている。(薬局新聞2008/04/16より)管理人注釈:JODAのプレゼン資料はこちらから入手できる。JODA ケンコーコム、インターネット経由での医薬品販売に向けた“インターネットによる服薬説明機能”を発表 2006/1の記事 http //www.chiduko.gr.jp/kokkai/2004/060607.html 平成18年06月07日 ○高橋委員 ですから、できないのはわかっているんですけれども、アルバイトの高校生とかがたくさんいる中で、なかなかお客さんとの関係でそこがスムーズにやれるだろうかということを不安に思っているわけです。そこは本当に徹底しなければならない。私は解禁するべきではないと思っていますから、そこは、今売らないとおっしゃいましたから、その徹底をしろということにとどめておきたいと思います。 同じことが、やはりインターネットでも起きるのではないか。先ほど三井委員がアンケートのことを紹介しておりました。四月十九日の薬事日報だと思います。共立薬科大学の福島、丸岡両氏が調査を公表しまして、いわゆる薬局を名乗って一般用医薬品を扱っているサイトを調査したら、三千四百六十八件もあったと。売っているのが二百七十九件で、二四%が一類、八八%が二類を扱っていたというものでありまして、やはり非常に野放し状態なのかなということを感じているわけなんです。 やはり厚労省として、そういう実態について何らかの形で調査を行ったことがあるのか、また、両先生から指摘をされているように、これは例えば第三者のチェック機関ですとか、そういうものをしっかり設けるべきだという指摘もございます。あるいは薬害被害者の皆さんは、そもそも、これはリスクが避けられないのだから、原則禁止とすべきだという要求もされております。いかがでしょうか。 ○福井政府参考人 調査をしたのかというお尋ねでございますが、私どもの局の監視指導・麻薬対策課という課がございますけれども、この課におきまして、各都道府県庁を通じて、実態は、ちょっと手元に数字ございませんが、現時点で把握をいたしておるということでございます。 それから、どうすべきか、こういうお尋ねでございます。この問題につきましては、本件を御議論いただきました厚生審議会の部会におきまして、対面販売が原則であるということでありますので、「情報通信技術を活用することについては慎重に検討すべきである。」こういうことでございます。それからもう一点は、リスクの程度が比較的低い医薬品、第三類医薬品については「電話での相談窓口を設置する等の一定の要件の下で通信販売を行うことについても認めざるを得ない」というぐあいにされておるところでございます。 この点につきましては、対面販売の原則ということから厳しく制限をすべきである、こういう御意見もある一方で、その利便性あるいはIT技術の活用により対面販売に準じた対応も可能として規制を緩和すべきだ、こういう御意見も正直申し上げてあるわけでございます。 こうした状況の中におきまして、厚生労働省といたしましては、医薬品の販売は対面販売が重要である、そういう基本的な考え方に立ちまして、インターネット技術の進歩には目覚ましいものがあるとはいえ、現時点では、販売制度部会の報告書を踏まえて慎重な対応が必要であるというぐあいに考えております。 12 楽天で購入したあとに表示されるページ(トリミング/この下部に署名のページへのボタンが表示される) ログインしていたら「ワンクリック」で署名が出来る。 13 第1回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会の開催 舛添要一厚生労働相 医薬品の販売は、国民の健康を守る観点から、安全対策をしっかりやる必要があるが、すべての国民が平等に医薬品を入手できる環境づくりも国の責務と考えている 三木谷浩史楽天社長: (医薬品をネット販売する)重要な権利を省令だけで制限していいのか 全国薬害被害者団体連絡協議会の増山ゆかり氏: 対面販売ということが、何よりも薬を消費する人にとって安全を担保するものと考えている 同省の担当者: (検討会は)医薬品販売のよりよい形、あるべき形をあらためて議論する場で、6月までに結論を出すことにこだわってはいない 医薬品ネット販売をめぐる議論スタート―厚労省 -医療介護CBニュース-抜粋 17 漢方薬などの郵送販売継続で、600超の薬局・薬店有志が「守る会」 改正薬事法による一般用医薬品の新たな販売制度をめぐっては、インターネットによる販売の可否が検討中だが、今回の省令では郵便による販売も同様の規制対象となっている。郵送により医薬品を届けている薬局では、高齢者の患者(顧客)を抱えているケースが多く、一部の薬剤師有志らが今年2月、郵便規制によって起こる患者の不利益を憂慮し、郵送販売の継続を求める会を設立した。現在、厚生労働省など関係方面へ要望を行っているが、会に賛同する薬局・薬店は発足して2カ月弱ながらも、全都道府県から600軒を超え、利用患者からの署名も既に2万人を超えるなど、その必要性を訴える声が高まっている。 東京大田区で漢方相談「平和堂薬局」を経営する根本幸夫氏が中心となり、「漢方薬など医薬品の郵送販売継続を守る会」(以下「守る会」)が2月22日に設立された。同薬局では全国に約1万人の患者を抱え、その4割が電話注文による通信販売という。しかし特徴的なのは、初回は必ず来店してもらい、患者から詳細に症状を聞き、何十にもわたる細かな項目が設けられた「相談カード」を作成し、その時の患者に合った漢方薬を調合する。 その後、遠方の患者や、足腰が痛いなどで来局できない患者からの電話に、薬剤師が現在の状態を細かに聞きながら、その時の症状に合わせた薬を調合する。根本氏は「薬剤師が電話で対面販売にも劣らない対応をしている。ネット販売と、こうした相談薬局の対応は違う。薬剤師を信用してもらわないと困る」として、「守る会」を立ち上げた。 守る会が一貫して主張するのが、患者の不利益という点。『医薬品(漢方薬等)が郵送できないことによって、継続的な医薬品の服用が途切れ、健康被害・病状悪化を来す可能性がある』『自分の病状・体調を詳しく分かってくれている薬局、信頼できるかかりつけ薬局で薬を買いたいという要望が、余儀なく断ち切られる』と訴えている。 根本氏は「高齢者でネットを使用できる人は極めて少ないはず。高齢者にとって、ライフラインである電話による医薬品の郵送は、必須手段。高齢化社会を迎えるに当たって、その重要度はますます増大すると思う」と話す。 漢方薬局だけでなく、一般の薬局でも郵送を行っているケースは多い。今回の新販売制度導入で、郵送販売が制限されることを初めて聞いた薬局も多いようで、守る会に賛同する薬局・薬店が日を追うごとに増加しているという。賛同する店の患者からFAX等で送られてくる署名も、3万に近づきつつあるようだ。 署名は、ネット販売も利用したことがない、単なる一般の人たちに賛否を聞いているのではなく、実際に薬局を利用している患者たちの声であることが特徴。署名には意見欄も設けているが、制度が変わることを初めて知った利用者から、「これまでと同様の方法を継続してほしい」「本当に困るので、何とかしてほしい」など、様々な意見が寄せられている。 根本氏は「今後、数年後には4人に1人が、1人暮らしの高齢者になるとも言われているが、その人たちはネットもできない。うち(平和堂薬局)では最初から面談し、状態を聞いてからやっているが、電話という手段でも、薬剤師という立場を信用してもらって、きちんと記録を取っていればいいのではと思う。そうした薬剤師の役割も、厚労省に訴えた」という。 さらに、「どちらかというと漢方薬局の人たちは、あまり目立つ行動はしてこなかった。政治活動もやったことがないし、薬剤師会の会合に出て行くことも少ないような連中が、今回は一気に立ち上がったということ。もちろん、日本薬剤師会にも要望はしている。一般の患者さんたちが、どういう気持ちを持っているかを拾い上げるのが、政治・行政のやさしさだと思っている。財源に関わる部分は仕方がないにしろ、自分の健康を守るために、自費で薬局を利用している人を困らせるのは、これまで信頼関係を築いてきた薬局としても苦しい。いい形で決着するまで、要望し続けなければと思っている」という。 守る会では、今後も「薬剤師、登録販売者と患者との間で、電話によるコミュニケーションが取れる場合には、6月からも引き続き、漢方薬などの医薬品の郵送販売ができるようにしてもらいたい」と、引き続き関係方面に訴えると共に、「賛同してくれる薬局・薬店も1000までは集めたい」としている。 守る会の連絡先(平和堂薬局内)は、電話03・3723・5938、FAX03・3725・9601。 19 医薬品などをインターネットで販売するEコマースサイトを運営するケンコーコム株式会社(後藤玄利代表取締役)と、有限会社ウェルネット(尾藤昌道代表取締役)は5月25日、6月1日に施行される「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」が「二重の意味で違憲」として、一般用医薬品のネット販売の権利確認と「違憲・違法省令」の無効確認・取り消しを求める訴えを東京地裁に起こした。 両社は医薬品の郵便などによる販売について、それに起因する問題や事件が存在しないにもかかわらず、明確な理由がないまま一般用医薬品のネット販売そのものを禁止する規制は、「法律的な見地からみても、行き過ぎた過度の規制であって、営業の自由を保障した憲法に違反するもの。さらに、それを省令で定めること自体も違憲」と主張。改正省令は二重の意味で違憲と指摘している。 厚生労働省の担当者は「関知していないので、コメントしようがない」としている。5月25日 医療介護CBニュースより 22 伝統薬の業者とは? 愛媛県松田薬品工業株式会社 茨城県合名会社川又薬局 岐阜県●株式会社奥田又右衛門膏本舗 京都府株式会社亀田利三郎薬舗 熊本県●熊本共立製薬有限会社 熊本県●株式会社再春館製薬所 熊本県●株式会社昇龍堂製薬 熊本県●田尻製薬有限会社 熊本県●吉田松花堂 熊本県●合資会社吉田整骨院製薬所 熊本県●苓州製薬合資会社 熊本県●有限会社渡部晴光堂 山口県深井薬品工業株式会社 鹿児島県有限会社青木流芳院 鹿児島県鹿児島県製薬株式会社 鹿児島県有限会社角野製薬所 鹿児島県有限会社森回春堂 千葉県有限会社郡司勘兵衛薬局 大阪府大杉製薬株式会社 大分県うすき製薬株式会社 長野県日野製薬株式会社 東京都株式会社霜鳥研究所 東京都八ツ目製薬株式会社 奈良県大峯山陀羅尼助製薬有限会社 奈良県中村薬品工業株式会社 奈良県株式会社藤井利三郎薬房 奈良県大和合同製薬株式会社 奈良県株式会社雪の元本店 富山県株式会社池田屋安兵衛商店 福岡県新日本製薬株式会社 福岡県株式会社福岡薬工社 兵庫県株式会社サツマ薬局 兵庫県株式会社ドラッグピュア 和歌山県●有限会社本町薬品 全国伝統薬連絡協議会 2009/2リリースより 特例許可を取得した可能性のある業者は●で示した。資料として引用する場合は、個別に確認して貰いたい。 また下記ソースには44業者とのことだが、34業者の間違いだろうか? 昨年、伝統薬44業者が立ち上げた全国伝統薬連絡協議会のうち、駆け込みで特例許可を取得したのは、 協議会事務局の再春館製薬所など熊本県内の8業者と、奈良、岐阜、和歌山県各1業者の計11業者。 [[時事ドットコム http //www.jiji.com/jc/c?g=tha_30 k=2009070400174]] asahi.com(朝日新聞社):[CNET Japan] ケンコーコム、シンガポールに子会社--日本向けに一般用医薬品のネット販売を開始 http //www.asahi.com/digital/cnet/CNT200910260040.html ケンコーコムは10月26日、シンガポールに100%子会社「Kenko.com Singapore Pte. Ltd.(Kenko.com Singapore)」を設立し、日本国内および海外在留邦人向けのECサイト「Kenko.com Singapore」の運営を開始したことを発表した。 Kenko.com Singaporeは9月7日の設立。資本金は1000万円で、ケンコーコムの100%子会社となる。Managing Directorにはケンコーコムのリテール事業本部リテール統括室長である朝倉大輔氏が就任するほか、現地採用のスタッフなど若干名が在籍する。 Kenko.com Singaporeでは当初、国内の第1類および第2類のOTC医薬品(処方せんを必要としない一般用医薬品)および排卵日検査薬など2500点の商品をラインアップ。将来的には健康食品や化粧品なども取り扱う予定だ。決済は日本円のクレジットカードに対応しており、送料は8000円未満が一律で650円。8000円以上では無料となる。商品の価格はケンコーコムとほぼ同等だが、個人輸入の扱いになるため、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない。これらの詳細な注意は購入時に表示される。 サイトはケンコーコムと連携。薬事法により第1類、第2類の医薬品をECで購入できないケンコーコムのユーザーに対しては、Kenko.com Singaporeについてのアナウンスをしていく。 同日都内で開かれた会見で、ケンコーコム代表取締役社長の後藤玄利氏は、「健康のカテゴリに特化して日本からアジアに展開していきたいが、日本は(薬事法による)法規制が著しく閉鎖的。日本だけを拠点にしていると競争力が十分に保てない」と海外子会社設立の経緯について語る。 後藤氏は薬事法により(1)健康食品や化粧品の効果効能に対する過度な広告表示規制(2)サプリメントなどの輸入販売規制(3)「対面の原則」による第3類医薬品以外の通信販売規制--という3つの規制があり、日本を拠点にした海外進出が難しいことを説明。そこで、物流インフラが整い、IT環境も充実し、英語や中国語など多言語に対応できる人材の豊富なシンガポールに現地法人を作ることで、アジア、ひいては世界進出の拠点にするとしている。 既報のとおり、ケンコーコムは2009年6月より施行された改正薬事法で、第1類および2類の医薬品のネット販売が一部(離島在住者や同じ医薬品の継続購入に関しては2年間の経過措置がとられている)を除き禁止されたことについて、違憲違法だとして行政訴訟を起こしている。 このため、会見では海外に拠点を持って第1類および第2類の医薬品を販売するのは「法の抜け道では?」という意見も出た。これに対して後藤氏は「世界進出は2000年にネット(販売)を始めた時から考えていた。特にここ数年アジア市場は伸びており、いかに足がかりをつかむかは重要」とコメント。さらに「改正薬事法などの影響で日本というマーケットはいびつな競争が始まっている。このままではアジアに出て行く力がなくなる」(後藤氏)と語り、同社の事業計画を前倒ししたプランであることを強調した。 また法的な観点からは「あくまで現地法人の、ルールにのっとったビジネス」(後藤氏)と語り、日本限定ではなく、「アジアの1カ国」としてサービスを提供すると説明する。また、厚生労働省に対しても確認をとり、「日本の薬事法的には問題ないと(回答を)いただいている」とした。 Kenko.com Singaporeでは、サイト開設にあわせてまず、日本国内を対象に日本語によるEコマース事業を展開。そして2009年度内にも海外在留邦人向けに日本語でのサービスを提供する予定。さらに2010年をめどに、英語や中国語版のサイトを用意し、アジア全域から世界をターゲットにしたビジネスを展開するとしている。 2009年10月26日 http //www.asahi.com/digital/cnet/CNT200910260040.html EOF
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(3)カルシウム、アミノ酸等の働き、主な副作用 (a)カルシウム成分 種 類 主 薬 効果・特徴・副作用 カルシウム クエン酸カルシウム、グルコン酸カルシウム、乳酸カルシウム、沈降炭酸カルシウム等 ・骨や歯の形成に必要な栄養素 ・筋肉の収縮、血液凝固、神経機能にも関与する ・過剰症としては、高カルシウム血症がある ・多量の摂取で結石症 (b)アミノ酸成分 成 分 効果・特徴・副作用 システインまたは塩酸システイン ・髪や爪、肌などに存在するアミノ酸の一種 ・皮膚におけるメラニンの生成を抑えるとともに、皮膚の新陳代謝を活発にしてメラニンの排出を促す ・肝臓においてアルコールを分解する酵素の働きを助け、アセトアルデヒドと直接反応して代謝を促す アミノエチルスルホン酸(タウリン) ・筋肉や脳、心臓、目、神経など、からだのあらゆる部分に存在し、細胞の機能を正常に働かせるために重要な物質 ・肝臓機能を改善する (c)その他の成分 成 分 効果・特徴・副作用 アスパラギン酸ナトリウム ・生体におけるエネルギーの産生効率を高める ・骨格筋の疲労の原因となる乳酸の分解を促す ヘスペリジン ・ビタミン様物質の1つで、ビタミンCの吸収を助けるなどの作用がある コンドロイチン硫酸 ・軟骨組織の主成分で、軟骨成分を形成及び修復する働きがある ・コンドロイチン硫酸ナトリウムとして関節痛等の改善を促す グルクロノラクトン ・肝臓の働きを助け、肝血流を促進する ガンマ-オリザノール ・米油及び米胚芽油から見出された成分 ・抗酸化作用 ・肝機能障害のある人や、既往のある人には慎重投与
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社会責任 電子たばこが燃焼型ニコチン含有煙草の代替を狙う社会責任を全うするものではないが、利用者は社会責任を自覚しなければならない。 燃焼型煙草の有害成分が他人の不快を誘い、有害なものであることは既知であったが、ニコチン依存症により、他人の被害の訴えを無視したり、他人への配慮が出来ない状態になり、その結果ところ構わず喫煙をする状態となり、このマナー違反は社会から喫煙場所を減らすことに結びついた。 法的にたばこは禁止されていないが、他人に迷惑をかけないように受動喫煙の防止が健康増進法25条に法制化され喫煙が制限をされた。 吸気系嗜好品は既成燃焼型ニコチン含有煙草の市場とも競合するがニコチン含有でない新しい市場とも考えられる。しかし、既成燃焼型ニコチン含有煙草メーカーが、数十年かけて敢えてニコチン「0(ゼロ)」をしなかったことから、ニコチン依存性の強さと商売の関係が窺える。 電子たばこが、ニコチンなど依存性薬物を使ったとき、有害成分があるとき、 または 路上利用、飲食店利用がはびこるような状況となったとき 間違いなく市場から退場させられる。 マナー ニコチンなど依存性薬物を使わないこと。 ニコチン入りカートリッジ個人輸入などを煽らないこと。 喫煙禁止の場所(路上、飲食店、人ごみ、公共交通、公共施設、公園・山林)で、使わないこと。(挑発的だと思われます。) 一方、既成燃焼型ニコチン含有煙草よりは、有害性や他人への迷惑は少なく、火災リスクはないので、セカンドベストとして、止むを得ない場合は、代用してもらってください。 妊婦・幼児の親 当然「禁煙」が必須。 QA 電子たばこってほんとに健康被害ないの? 1.ニコチンがないのなら。(依存症・発ガン)【薬事法に抵触】 2.カートリッジ保管で雑菌が湧かなければ。(肺炎) 3.タールや燃焼系有害物が無ければ(喘息、癌、不妊、先天異常) 4.カートリッジ成分自身にタール・有害物質が無ければ。(??) 成分の公開はされていないので誰も判らない。【薬事法に抵触】 未成年でもOK?? ニコチン、覚せい剤、麻薬等依存性成分が無ければ。【薬事法に抵触】 カートリッジ成分の公開はされていないので誰も判らない。 受動喫煙被害・迷惑はあるの? 燃焼系煙草に比べれば燃焼系化学物質は(十分)少ない。 水蒸気系煙成分は肺のろ過でほぼ消える。 タール系、ニコチン系を使うと、吐く息にいくらかある。 副流煙はあるの? 吸引呼気スイッチによる蒸気発生式なら殆どない。 燃焼系煙草に比べれば燃焼系化学物質は十分少ない。 放火・火傷、DV・いじめの被害・迷惑はあるの? 放火には使えない。 過失火事・失火・ボヤの可能性はない。 使い捨て、ポイ捨てはありえる。 DV・いじめのお約束「煙草の火の押し付け」「根性焼き」はできない。 煙草のようにゲートウェイ ドラッグ(麻薬への入門薬)になるの? なる可能性が在る。 ニコチン入りカートリッジは「なる」可能性がある。【薬事法に抵触】 禁煙効果は? 人それぞれ。どの依存を対象に使うかによるが、喫煙肯定なら効果は小 身体依存 ニコチン抜き 効果 在り。 「継続」が目的なら効果なし。 習慣依存 効果なし。 精神依存(認知の歪、煙草全面肯定化)には効果小。 未成年喫煙防止効果は? なし。誘導・導入となる。 ニコチン含有なら明らかに煙草・麻薬への勧誘となる。【薬事法に抵触】 トップページの合計: - /合計: - /今日: - (昨日: - ) :更新履歴 #recent(20) (加筆・修正は ここを編集 外部参考wiki http //ja.wikipedia.org/wiki/電子タバコ )
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内容 現行法 改正薬事法 開設許可 一般販売業 店舗販売業 管理 薬剤師による管理(1名)*1 薬剤師または登録販売者による管理(常在体制 構造設備 4坪以上の医薬品売り場医薬品保管庫の設置など 4坪以上の医薬品売り場リスク別陳列医薬品区分と閉鎖基準第一類医薬品隔離陳列 医薬品販売体制 営業時間の申請 営業時間、医薬品販売時間第一類医薬品販売時間の申請販売時間に常在する専門家の勤務時間申請 情報提供および相談応需 - 第一類は薬剤師が説明文章を用いて行う/義務薬事法改正要点参照 パッケージ表示 - 各医薬品のリスクをパッケージに表示 リスク別陳列 - 売り場で生活者に医薬品のリスクがわかるように陳列 専門家の明記 - 名札着衣で明記現在勤務している専門家を掲載 掲示 - 店内に掲示医薬品についての相談苦情先を明記 その他 薬事法の不備を通知で補っていた 法律を遵守するためのマニュアルの作成専門家の資質向上 ネット販売 禁止する法律がない 3類以外は禁止医薬品のインターネット販売 まとめ 引用:薬局新聞 2009/01/01 (5) その他要点 医療用医薬品の一部まで販売できましたが、店舗販売業では一般用医薬品に限定されます。 [EOF]
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医薬品・医薬部外品・化粧品の違い 医薬品 医薬品(いやくひん)とは、飲んだり(内服)塗ったり(外用)注射したりすることにより、人や動物の疾病の診断、治療、予防を行うための物質である。医療用医薬品と、薬局・薬店で誰でも購入できる一般用医薬品とに大別される。 医薬品-Wikipedia 医薬部外品 医薬部外品(いやくぶがいひん/quasi drug)とは、日本の薬事法に定められた、医薬品と化粧品の中間的な分類で、人体に対する作用の緩やかなもので機械器具でないものである。 予防効果をうたったり、医薬品よりは緩和だが人体に何らかの改善効果をもたらしたりするものがこれに含まれる。人体に直接用いられるものだけでなく、たとえばスプレー式殺虫剤のように噴霧したり、ホウ酸団子のように適当な場所に設置したりして使用するものも含まれる。 いわゆる薬用化粧品(やくようけしょうひん)は、薬用効果(予防等の効果)をもつと謳われる化粧品類似の製品で、日本の薬事法においては化粧品ではなく医薬部外品にあたる。 医薬部外品-Wikipedia 化粧品 化粧品(けしょうひん)とは、体を清潔にしたり、見た目を美しくしたりする目的で、皮膚等に塗布等するもので、作用の緩和なものをいう。いわゆる基礎化粧品、メーキャップ化粧品、シャンプーなどである。 日本で一般に薬用化粧品といわれる、薬用効果を持つ化粧品は、薬事法上、化粧品ではなく医薬部外品に分類されるが、医薬部外品の概念は日本、韓国等一部の国にのみあるもので、欧米ではそのような概念はないため、日本で医薬部外品にあたるようなものが化粧品(cosmetics)として販売されていることがある。 化粧品-Wikipedia 処方せん医薬品(医療用医薬品) 処方せん医薬品(しょほうせんいやくひん)とは、薬事法第49条の規定により、医師等からの処方せん交付を受けた者以外に対しては正当な理由なく販売または授与してはならないとして厚生労働大臣が指定した医薬品。 該当する医薬品は、平成17年厚生労働省告示第24号による。 処方せん医薬品-Wikipedia OTC医薬品(一般用医薬品) 一般用医薬品(いっぱんよういやくひん)とは、医師による処方箋を必要とせずに購入できる医薬品のことである。大衆薬、市販薬、OTC医薬品(Over The Counter Drug、OTC薬)などとも呼ばれる。 一般用化粧品-Wikipedia